放置バイクにも二種類あります
ご自分の放置バイクの処分
所有者不明の放置バイク処分
長期放置でエンジンがかからない、錆がひどい、ホイールが回らない等の場合でも、廃車手続き済かまたは廃車手続きができる場合、お引き取りいたします
パワーゲートでお伺いいたしますので殆どのバイクは積めます
ご家族で誰が所有者かわからない場合は、所有者には市区町より納税通知者がきますので納税通知書の宛名の人です
廃車手続きが出来るかどうかは、50cc〜125ccの場合と125ccを超える場合と違います
50cc〜125ccの場合、市区町で廃車手続きしますので、所有者の現住所がナンバー記載の市区町と同じ場合問題ありませんが、違う場合市区町により対応が違います。ご相談ください
125ccを超える場合、廃車手続き済なら問題ありませんが、廃車証明書がある場合とない場合とでは車種により対応が変わります ナンバーが付いている場合、廃車手続きするのに250ccまでなら軽自動車届出済証、250ccを超える場合は車検証が必要になりますが、紛失の場合登録当時の住所、氏名が間違いなければ紛失の理由書添付で廃車手続きできます、ご相談ください
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民事上、自分の敷地内に放置バイクがある場合、所有者に対してバイクの撤去を依頼すること、またはそのバイクによって損害が発生した場合に損害賠償を請求することは可能ですが、だからといって勝手にバイクを処分することはできません、自力救済の禁止の原則があるからです
自力救済の禁止の原則
自力救済とは、裁判その他の公的な権力によって私人の権利を実現するのではなく、私人の実力行使によって権利を実現することをいい、放置バイクの所有者に無断で、当該バイクを処分するといった行為は、これに該当します
民法には、自力救済を禁止する規定も許容する規定もありませんが、自力救済の禁止は、条文にはない原則の一つと解されており、最高裁も「私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、法律に定める手続きによったのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能または著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲内で例外的に許される」(最判昭和40年12月7日、民集19巻9号2101頁)と述べ、自力救済の禁止が原則であり、例外は厳しい要件の下でのみ許容されるとしています
仮に自力救済が違法となった場合には、民事上は、自力救済行為をした者が、自力救済前の元の状態に戻す(原状回復)義務や、相手方の被った損害を賠償する義務を負うこととなり、場合によっては、刑事上の罪に問われる可能性もありますので、たとえ自己の権利を守るためであっても、安易に放置バイクを処分するのは禁物です
マンションや寮に放置されたバイクでお困りの方神奈川中心に回収にお伺い致します
マンションや寮に住んでいた方が、引っ越し時に動かないので置いて行ったらしいという事が一番多いようです。
そのバイクが置いてあるので、他の住んでいる人のバイクが置きにくい、壊れているので子供が遊んでいるときに危ない等、お困りの管理組合、管理会社の方ご連絡いただければ幸いです
バイクが盗難車でしたら、警察が移動し保管しますので解決です
放置バイクにナンバーが付いている場合、放置バイクでも所有者がいるので、引き取れません
50〜125なら放置バイクのナンバ−に記載された役所に連絡すれば、持ち主に連絡してくれます。
役所の担当者が、廃車手続き済のバイクですというのであればお引き取りできます
126以上の場合、陸運局管轄なので警察に相談するしかありません
放置バイクにナンバーが付いていない場合
当方で引き取れます、手順をお読み下さい、よろしく御願いします
所有者がわからない放置バイク処分の手順について
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